実践経営学会 | 規約

実践経営学会規約

最終改正 平成21年9月13日

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第1章 総  則

(名 称)

第1条

本会は、実践経営学会(以下「本会」という)と称する。
(主たる事務所)

第2条

本会の主たる事務所は、会長の所属機関内に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条

本学会は、大学、大学院の研究者にとどまらず、学術研究に意欲的な経営者、管理者、コンサルタントなどの実務家の参加を得て、「経営の現場を重視した、理論と実務の調和した実践的研究」を行い、その普遍的な理論形成に取り組むとともに、会員間の相互研鑽ならびに情報交換、さらにはその成果の社会的普及を図ることをもって目指すことを目的とする。

第4条

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 研究の発表及び討議を目的とした全国大会の開催
  2. 会員の研究報告、相互研鑽、相互交流等を行なうことを目的とした支部会の開催
  3. 機関誌「実践経営」の発行
  4. 研究会等における研究成果の刊行
  5. 広く社会に向けての時宜に適した講演会等の開催
  6. 会員の業績の顕影
  7. 内外の学会及び経営に関する諸団体との経営情報、学術理論等に関する交流
  8. その他、本会の目的を達成するために適当と認められる事業を行う

第3章 会  員

(会員の種類)

第5条

  1. 本会は、一般会員、名誉会員、院生会員、在外特別会員および法人会員で構成する。
  2. 名誉会員は理事5名以上の推薦を得た会員の仲から常任理事会で決定する。
    1. 名誉会員は、会費を免除する。
  3. 院生会員は、入会時に大学院に在籍している会員をいう。
    1. 院生会員は、入会金を免除する。
  4. 在外特別会員は、日本国外に住所を定めた会員をいう。
    1. 在外特別会員は、会費を免除する。
    2. 在外特別会員は、理事の選挙権・被選挙権は無いものとする。
  5. 在外特別会員は、全国大会、支部会における研究報告、機関誌等への投稿をすることができる。ただし、報告・掲載等の費用の一部の負担を求められときには、支払わなければならない。
    1. 前号の費用負担額は、年会費を超えないものとする。
    2. その他の会員資格の制限については、別に定める。
  6. 法人会員の要件、会費等は常任理事会で決定する。

(入 会)

第6条

入会を希望する者は、会員2名の推薦を受けた所定の申込書を提出し、常任理事会の承認を得なければならない。

(会員の義務)

第7条

  1. 会員は、本会事業に積極的に参加し、推進する義務を負う。
  2. 会員は、別に定める本会会費を毎年納めなければならない。

(退会)

第7条の2

会員は次の事由により退会することができる。

  1. 自己都合による退会
    1. この場合は、会長宛に書面で、退会を届け出なければならない。
  2. 会員の死亡
  3. 自然退会
    1. 3年以上連続して会費を滞納したものは、常任理事会において審査の上、自然退会とする。
  4. 抹籍
    1. 本会の名誉或いは信用を著しく傷つけた会員は、常任理事会で調査、審議の上、会員資格を抹籍することができる。会員資格を抹籍したときは、直近の総会に報告する。
  5. その他
    1. 常任理事会において、退会が妥当とされた場合

第4章 機   関

(役 員)

第8条

本会に次の役員を置く。

  1. 会  長  1名
  2. 副 会 長  2名
  3. 常任理事  6名以内
  4. 理  事 30名以内
  5. 監  事  2名
  6. 事務局長  1名
  7. 幹  事 若干名

(役員の選任)

第9条

  • 会長は、理事会において理事の中から選出され、総会の承認を受けなければならない。
  • 副会長は、理事の中から会長の指名により、理事会の承認を得て委嘱する。
  • 常任理事は、理事会において理事の中から会長の指名により、理事会の承認を得て委嘱する。
  • 理事は、会員の中から、選挙その他の方法で選出される。理事の選出に関する内規は、別に定める。
  • 監事は、理事会の推薦により総会の承認を得て委嘱する。
  • 事務局長は、会長の指名により理事会の承認を得て委嘱する。
  • 幹事は、常任理事会において選任する。

(役員の任期)

第10条

  • 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
  • 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 会長の任期は1期3年として、再選出来ないものとする。また事務局長の任期は連続2期6年として、3期連続出来ないものとする。

(会長の職務)

第11条

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
  2. 会長は、常任理事会及び理事会を招集し、その議長になる。

(副会長の職務)

第12条

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  2. 副会長は、常任理事会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。

(常任理事の職務)

第13条

常任理事は、常任理事会の審決に参加し、その執行にあたる。

(理事の職務)

第14条

理事は、理事会の審決に参加するとともに、常任理事の執行を補佐する。

(監事の職務)

第15条

監事は、常任理事会及び理事会に出席して意見を述べることができる。監事は、会計監査並びに会務の執行を監査する。

(事務局長の職務)

第16条

事務局長は、事務局を組織し、常任理事会及び理事会の委嘱した事項の事務執行を統理する。

(幹事の職務)

第17条

幹事は、常任理事及び事務局長を補佐する。

(名誉職の設置)

第18条

  1. 本会は、名誉職として名誉会長、顧問を置くことができる。
  2. 名誉職は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

(会員総会)

第19条

  1. 本会の最高議決機関として会員総会を置く。
  2. 総会は毎年1回開催しなければならない。 
  3. 会長が、必要ありと認めるとき、または会費納入者の3分の1以上が、書面により議題を明示して総会の開催を請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
  4. 会長は、総会を招集し、その議長となる。
  5. 総会は次の事項を議決する。
    1. 本規約と理事選挙内規の改正
    2. 決算の承認
    3. 事業計画並びに予算
    4. 規定された役員人事の承認
    5. 理事会より提議された事項
    6. その他、本会の目的達成に係わる重要事項
    7. 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
    8. 総会に出席できない会員は、委任状を提出しなければならない。

(理事会)

第20条

理事会は、理事によって構成され、総会提議事項を審議する。理事会は会長が必要とするときに招集される。

(常任理事会)

第21条

常任理事会は、常任理事によって構成され、本会の事業の執行について、その方針を審議し、決定する。常任理事会は、原則として隔月に開催される。

(委員会)
第22条

  1. 常任理事会に各種委員会を付設することができる。
  2. 常任理事会に、必要に応じて、プロジェクト・チームを置くことが出来る。プロジェクト・チームは、1名以上の理事を含む構成員からなる。プロジェクト・チームのチーフは会長が指名した常任理事が当たる。プロジェクト・チームの構成員は、チーフである常任理事が推薦し、常任理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

第5章 賛助会員

(賛助会員)

第23条

削除

第6章 会計

(会計年度)

第24条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(収入)

第25条

本会の経費は、会費及び事業収入並びに寄附金等によって賄う。

(会費)

第26条

  1. 会費は、年度会費とし、別に定める金額を徴収する。
  2. 会費の額は、総会で決める。

(補助金)

第27条

  1. 事業執行に係わる補助金は別に定める。
  2. 本会の活動上必要な交際費の補助については別に定める。

(決算報告)

第28条

会長は、事業年度の最初に開かれる総会で、前事業年度の決算報告をし、その承認を受けなければならない。

第7章 支部又は研究会

(支部の設置及び区域)

第29条

  1. 本会は、常任理事会における承認を得て、各都道府県または地方ブロック毎に支部を置くことが出来る。
  2. 支部を新たに設置した場合は、直近の会員総会に報告しなければならない。

(支部規約及び事業)

第30条

支部の規約は本規約に準拠して定め、事業を行う。

(支部役員)

第31条

  1. 支部には支部長及び支部事務局長、支部幹事を置く。
  2. 支部長は支部会において支部会員の中からこれを互選するとともに、常任理事会の承認を得て支部事務局長及び支部幹事を指名し、委嘱する。
  3. 支部長は支部を代表し、常任理事会に、文書を以て要望、意見等を述べることができる。
  4. 支部事務局長は本部事務局幹事として、本部と支部との交流を図るとともに必要に応じて本部事務局の事務処理等に協力する。

(支部又は研究会)

第32条

  1. 本会に、本学会会員をメンバーとして特定のテーマによる研究会を置くことができる。
  2. 研究会の設置を希望する者は、その目的、名称並びに責任者その他の役員、構成メンバー、開設時期、活動計画などを書面で会長宛に申請し、常任理事会の審査を経て、立ち上げることができるものとする。
  3. 設置された研究会に、非会員を特別会員として参加を求めることができる。
  4. 本会は、この研究会活動に対して、別に定めるところにより、補助金を支給することができる。
  5. 設置された研究会は、毎年度その活動結果を理事会並びに総会に報告しなければならない。

第8章 規約変更

(規約変更)

第33条

本規約は総会の決定を得なければこれを変更することはできない。

附則

(施行)

第1条

本改正は、平成17年9月3日から施行する。





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