規約 |
第1章 総 則
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| (名 称) |
| 第1条 本会は、実践経営学会(以下「本会」という)と称する。 |
| (本部、事務所) |
| 第2条 本会の本部は会長の所属機関内に置く。本部事務局はこれとは別のところに置くことができる。 |
第2章 目的及び事業 |
| (目的と基本的な方法) |
| 第3条 本会は、経営学の立場から、企業等の経営をめぐる社会問題の解決、経営実践の進化、ならびにそれを土台とした普遍的な経営理論の形成ないしは経営学の発展に貢献することを目的とする。 第3条の2 前項の目的を達成するために、 「経営の現場を重視した、理論と実務の調和した実践的研究」を行うことを旨とする。 |
| (事 業) |
| 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 ①会員の研究の発表及び討議ならびに相互研鑽と情報交換等を目的とした全国大会及び支部会の開催。 ②学会本部と会員をつなぐ情報紙『実践経営学会会報』の発行 ③全国大会における研究報告論文集『実践経営学研究』の発行 ④査読論文を主体とした機関誌『実践経営』の発行 ⑤ホームページによる本会の情報の内外へ発信 ⑥ 広く社会に向けての時宜に適した講演会等の開催 ⑦学会賞の選考と授与等による会員の業績の顕影 ⑧ 内外の学会及び経営に関する諸団体との経営情報、学術理論等に関する交流 ⑨ その他、(ア)広く社会に向けての時宜に適した講演会等の開催、(イ)内外の学会及び経営に関する諸団体との経営情報、学術理論等に関する交流等、本会の目的を達成するために適当と認められる事業 |
第3章 会 員 |
| (会員の種類) |
| 第5条 本会の会員は、通常の会員の他に、名誉会員、在外会員および法人会員とする。 |
| ①名誉会員とは、本会に長年にわたって在籍し、会の発展に特に貢献のあった会員。年度会費及び大会参加費の支払いは免除される。理事の選挙権及び被選挙権は有しない。推挙の基準と方法については常任理事会決定事項とし、別に内規を定める。 |
| ②在外会員は日本国内で会員であった者が、海外に居を移してなお会員に留まることを希望する会員。通信は原則としてWEBを通して利用できる範囲でサービスを受けるものとする。年度会費は免除される。理事の選挙権及び被選挙権は有しない。全国大会、支部会における研究報告、機関誌等への投稿をすることができる。ただし、報告・掲載等に必要な費用の負担が求められる。具体的な金額は常任理事会が決定する。 |
| (入会及び退会) |
| 第6条 入会を希望する者は、所定の申込書に必要事項を記載し、会員2名の推薦を得て、本会(事務局)に提出するものとする。 2 推薦人となるには、本会在籍1年以上で、かつ推薦年度を含む年度までの年度会費に未納分がないことを要する。 3 入会金と年度会費の納入完了の日をもって正式入会とし、会員名簿に登録する。 4 会員は常任理事会へ退会届を提出することにより、退会することができる。ただし、会費その他に未納がある場合には完納woすることを要する。ただし、本人死亡の場合には、家族あるいは所属機関に対する確認により退会を決定する。 5 3年以上連続して会費を滞納した会員は、常任理事会において審査の上、自然退会とする。 |
| (会員の義務) 第7条 会員は、別に定める本会会費を毎年納めなければならない。 2 会員は全国大会及び支部会の開催と運営、及び論文査読等の会務について、必要な協力をしなければならない。 |
| 3 本会の名誉或いは信用を著しく傷つけた会員、本会が定める『研究者倫理綱領』に触れる行為があった会員については、常任理事会で調査、審議の上、除名される。除名者名を、会報ないしは総会において報告する。 |
第4章 機 関 |
| (役 員) |
| 第8条 本会に次の役員を置く。 ① 会 長 1名 ② 副 会 長 2名 ③ 常任理事 6名以内 ④ 理 事 30名以内 ⑤ 監 事 2名 ⑥ 事務局長 1名 ⑦ 幹 事 若干名 |
| (会長の職務) |
| 第9条 会長は、本会を代表し、会務を統理する。 2 会長は理事の中から副会長を指名し、理事会の承認を得る。 3 会長は、常任理事会及び理事会を招集し、その議長となる。 |
| (副会長の職務) |
| 第10条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
| (常任理事の職務) |
| 第11条 常任理事は、会長・副会長とともに常任理事会会を構成し、議事の審決に参加し、その執行にあたる。 |
| (理事の職務) |
| 第12条 理事は、理事会の審決に参加するとともに、常任理事の執行を補佐する。 |
| (監事の職務) |
| 第13条 監事は、常任理事会及び理事会に出席して意見を述べることができる。監事は、会計監査並びに会務の執行を監査する。 |
| (事務局長の職務) |
| 第14条 事務局長は、事務局を組織し、常任理事会及び理事会の委嘱した事項の事務執行を統理する。 |
| (幹事の職務) |
| 第15条 幹事は、常任理事及び事務局長を補佐する。 |
| (役員の選任) |
| 第16条 理事は、会員の中から、選挙その他の方法で選出される。理事の選出に関する内規は、別に定める。 2 会長は、理事会において理事の中から選出される。 3 副会長は、理事の中から会長の指名により、理事会の承認を得て委嘱する。 4 常任理事は、理事会において理事の中から会長の指名により、理事会の承認を得て委嘱する。 5 監事は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 6 事務局長は、会長の指名により理事会の承認を得て委嘱する。 7 幹事は、常任理事会の推薦に基づいて会長が委嘱する。 |
| (役員の任期) |
| 第17条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 2 会長の再任は1度に限られるものとする。また事務局長も同様とする。 |
| (名誉職の設置) |
| 第18条 本会は、名誉職として名誉会長及び顧問を置くことができる。名誉会長、顧問からは年度会費、大会参加費を徴収しない。理事の選挙権及び被選挙権は有しない。 2 名誉職は、会長が発議し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。 |
| (会員総会の開催) |
| 第19条 本会の最高議決機関として会員総会を置く。 2 総会は毎年1回開催しなければならない。 3 会長が、必要と認めるとき、または会費納入者の3分の1以上が、書面により議題を明示して総会の開催を請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。 4 総会は会長が招集し、その議長となる。 |
| ( 総会議決事項) |
| 第20条 総会は次の事項を議決する。 ① 本規約と理事選出規定の改正 ② 前年度の決算の承認 ③ 事業計画並びに予算 ④規定された役員人事の承認 ⑤ 理事会より提議された事項 ⑥ その他、本会の目的達成に係わる重要事項 2 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
| (理事会) |
| 第21条 理事会は、理事によって構成され、総会提議事項を審議する。理事会は会長が必要とするときに招集される。 |
| (常任理事会) |
| 第22条 常任理事会は、会長、副会長を含む常任理事によって構成され、本会の事業の執行について、その方針を審議し、決定する。 2 常任理事会は、原則として隔月に開催される。 3 常任理事会に各種委員会を付設することができる。 |
第5章 会計 |
| (会計年度) |
| 第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。 |
| 第24条 会費は、年度会費とし、別に定める金額を徴収する。 2 新規入会者については、年度会費の他に「入会金」を徴収する。ただし、本職を持たない院生についてはこれを免除する。院生期間を終えて通常の会員へ移行した場合においても、入会金の支払いを遡及しない。 3 会費及び入会金の額は、理事会において決める。 |
第6章 支部及び研究会 |
| (支部の設置及び区域) |
| 第26条 本会は、年次の全国大会の開催を補うことを目的として、適切な地に支部を置き、必要な活動を行うものとする。 2 新たに支部を設置し、あるいは既存の支部を改編しようとする場合には、理事会の承認を得るとともに、会報、HP、会員総会などにおいて周知するものとする。 |
| (支部活動) |
| 第27条 支部における活動は、支部を主体とした研究活動、研究発表活動、並びに会員相互の交流・親睦活動とする。これらの活動については、学会本部との密接な連携のもとに、会報、HP,郵便等の方法により、全会員に周知され、全国どこからでも参加できるものとする。 |
| (支部役員) |
| 第28条 支部には本部人事として支部長を置く。 2 支部長は支部登録の会員の動向を把握し、支部の発展に努めるものとする。 3 その目的のために、支部長は、会員の協力ならびに常任理事会の承認を得て、必要に応じて支部長代理、支部事務局長、支部幹事を置くことができる。 |
| (研究会) |
| 第29条 本会に、本学会会員をメンバーとして特定のテーマによる研究会を置くことができる。 2 研究会の設置を希望する者は、その目的、名称並びに責任者その他の役員、構成メンバー、開設時期、活動計画などを書面で会長宛に申請し、常任理事会の審査を経て、立ち上げることができるものとする。 3 設置された研究会は、毎年度その活動結果を理事会並びに総会に報告しなければならない。 |
第7章 規約変更 |
| (規約変更) 第30条 本規約は総会の決定を得なければこれを変更することはできない。 |
| 附則 |
| (施行) 本改正は、平成23年10月2日から施行する。 |





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